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婚活サービスの契約条件 横断データ

結婚相手紹介サービスは特定商取引法の「特定継続的役務提供」(役務提供期間2月超・契約金額5万円超)にあたり、 中途解約時に事業者が請求できる額の上限が法律で定められています。 このページは、各社が公開している表記をそのまま横に並べたものです。

法律が定めている上限

クーリング・オフ法定書面の受領日から8日以内。違約金なしで全額返還(特商法48条)
役務提供開始の解約事業者が請求できる上限は3万円
役務提供開始の解約提供済み役務の対価 +(2万円 または 契約残額の20%いずれか低い額

出典:消費者庁「特定商取引法ガイド/特定継続的役務提供」(no-trouble.caa.go.jp

調べて分かったこと

掲載2社のうち、編集部が公開情報を確認できたのは1社です。そのうち——

※「記載を確認できず」は、その事業者が法律を守っていないという意味ではありません。公開ページ上で確認できなかった、という事実のみを記録しています。

一覧

サービス入会金月会費成婚料クーリングオフ開始前の上限開始後の上限確認日
パートナーエージェント 記載を確認できず 記載を確認できず 未調査
結エール 80,000円から130,000円 8,000円から13,000円 210,000円 8日 記載を確認できず 記載を確認できず 2026-09-01

このデータを自由に使ってください

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ライセンスは CC BY 4.0事前連絡は不要、改変も自由です。出典表記は次のとおりでお願いします。

出典:婚活しらべ「婚活サービスの契約条件 横断データ」(2026-09-02 時点)
https://konkatsu-shirabe.com/data/kaiyaku-joken/

誤りのご指摘を歓迎します。掲載事業者の方からのご連絡もお問い合わせからお願いします。